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2018.12.11

2019年1月始まり商品の暦表記について

お客様各位

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、ニュース報道にてご高承のことと存じますが、「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律案」が、2018年12月8日に参議院本会議で可決・成立し、即位の日(2019年5月1日)と即位礼正殿の儀が行われる日(2019年10月22日)が、1年限りの祝日となります。

これを受けて祝日法の規定で、祝日に挟まれた2019年4月30日と5月2日も休日となります。

2019年版弊社商品(手帳・ダイアリー・カレンダー)では2018年6月にご案内しておりますが、製造期間の都合上、2018年2月1日発表の官報(※)に基づき祝日などの暦を表記しており、上記の祝日・休日は表記していないことを改めてお伝えさせていただきます。

何卒、ご承知の上、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

※例年2月1日の官報にて翌年の祝日が発表されております。

株式会社NOLTYプランナーズ